その他

【副業前にやるべき節税2選】家計をラクにしてお金が貯まる仕組みをつくる!

こんにちは!ゆきちです!

「物価高で家計が苦しい…」

「もっと自分の好きなことにお金を使えるようになりたい…!」

そう考えたとき、まずは”収入を増やそう!”と考えがちですが、実はその前にやっておくべきことがあるんです!

それは「家計のでていくお金を見直すこと」。

家計の見直しといえば、「固定費」と「変動費」の見直しがあります。
※別記事で、固定費変動費について詳しくご紹介しています!

ですが、それ以外にも重要な「節税」についてです。

「節税」という言葉を聞いただけで”難しそう…”と感じる方もいるかと思いますが、家計をラクにする上で基礎になります!

今回は初心者でもできる2つの節税についてご紹介していきます◎

知らないと損!不妊治療中の人は必見!

医療費控除とは?

医療費控除とは、一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告で一部が戻ってくる制度のことです。

医療費控除の対象になるもの

  • 診察・治療費
  • 薬代(処方薬)
  • 通院の交通費(電車・バス・タクシー※1)
  • 入院費・出産費用
  • 医療用器具(義歯、補聴器、松葉杖など)
  • 鍼灸・マッサージ(治療目的)
  • 医療用眼鏡(治療が目的のもの)   など

※1:公共交通機関(電車・バス)での通院交通費はOK
 タクシーは「急病」や「深夜・妊婦」など、やむを得ない場合に限り対象

医療費控除の対象外になるもの

  • 健康診断・人間ドック(※病気が見つかった場合はOKなケースも)
  • 予防接種
  • 美容整形・美容目的の矯正
  • 自家用車のガソリン代・駐車場代
  • ビタミン剤・栄養ドリンクなど予防目的の市販薬

私自身は不妊治療、出産、尿管結石での手術など、ここ数年で多額な医療費を払ってきました。

診察・治療費、薬代だけでなく、公共交通機関を利用した通院交通費まで対象なため、しっかりと節税することができました◎

一定額以上にはなりますが、医療費控除を申告することで、本来なら払わなければいけない税金を抑えて、出ていってしまうお金を止めることができます。

少し手間はかかりますが、しっかりと確定申告を行なって節税の恩恵を受けましょう!

医療費控除の簡単な計算方法

医療費控除の基本の計算式

実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填された金額 −10万円(または所得の5%)= 医療費控除の対象金額

※「10万円」は所得が200万円以上の人、所得が200万円未満の人は「所得の5%」を引く

この控除額に所得税率をかけた金額が、実際に戻ってくる税金の目安になります。

例えば、所得が200万円以上の人で年間で支払った医療費が30万円、保険金などの補填がなかった場合は

30万円 − 10万円 = 20万円 ← 医療費控除の対象金額

所得税率が10%の人なら、
20万円 × 10% = 2万円くらいが戻ってくるイメージとなります!

確定申告=ハードルが高いと感じる方も多いかもしれませんが、手続きをするだけで数万円戻ってくることもあります!

少し手間はかかりますが、しっかり手続きをすることで思わぬ金額が戻ってくることもあります!

ぜひこの機会にチェックしてみてください◎

実質2,000円で家計を少しラクにする技!

ふるさと納税とは?

好きな自治体(=市町村)に「寄付」をすると、寄付額のうち2,000円を除いた金額が、確定申告を行うことで、翌年の住民税や所得税から引かれる(=控除される)仕組みです。

寄付といっても、実際は「お米やお肉、日用品などのお礼の品(返礼品)」をもらえる自治体が多く、実質2,000円で家計を少しラクにできるお得な制度です◎

寄付できる金額には年収などに応じた「上限額」があるため、まずはシミュレーターでご自身の上限額を確認してから申し込むことをオススメします!

私の家庭では、お米やお肉、トイレットペーパーやティッシュなどの日用品を返礼品として選択することが多いです。

ふるさと納税は、翌年に払う予定だった税金の一部が、“先払い&モノでもらえる”イメージです。

確定申告と聞くと、「めんどくさい」「自分には無理かも」と思う方も多いかと思います.

しかし、この制度を使うことで、食費や日用品費の負担が減って家計にゆとりができます!

まだやっていない方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください◎

確定申告を行わずにふるさと納税ができる制度とは?

ふるさと納税は本来であれば確定申告が必要ですが、実は確定申告をせずに控除できる制度があるんです!

それが「ワンストップ特例制度」と言われる制度です。

ワンストップ特例制度が利用できる人の条件
  • 年収が「給与のみ」
  • ふるさと納税以外で確定申告をする必要がない
  • 寄付先が年間で5自治体以内

つまり、ふるさと納税以外に確定申告をする必要がない人(例:会社員や主婦など)で、寄付先が年間で5自治体以内であれば利用できます◎

まだ副業を始めていない人や副業を始めたばかりで収入が少なく、確定申告を行う必要がない人は、ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税を行うのがオススメです。

副業で収入が増えてきたときに、確定申告にて「ふるさと納税を申請する」で大丈夫です◎

まずは気負わず気軽にできるワンストップ特例制度を使って家計にゆとりを作ってみましょう◎

副業前にお金が貯まる仕組みをつくる

副業で収入を得る前に、出て行くお金を減らしておくことで、副業で稼いだお金をしっかりと貯めることができます。

今回紹介した節税2選の医療費控除とふるさと納税は、誰でも使いやすい節税の基本となります。

まずはできることから始めてみて、副業で稼いだお金をより貯まりやすくするために家計の仕組みを整えていきましょう◎